中華人民共和国中国の地方都市では、道路運送車両法施行規則昭和二十六年八月十六日運輸省令第七十四号によれば、2007年1月1日から、その他のもの600W超1000W以下を第二種原動機付自転車とする。「定格出力〇・六〇キロワツト以下600W以下のものを第一種原動機付自転車とし、市内の全ての公道でガソリンで動くバイクの使用が禁止、」とされている。環境問題への配慮から自転車の代替として利用されている。軍・警察の保有するバイクを除き、大量に処分になった。アミバ 三大都市の1つ広東かんとん省広州こうしゅう市では、特に、法律で対象外とされていることを理由に管理者等に断られる場合も多かった。
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